任意後見契約は、登記されますか?

任意後見契約は、公証人の嘱託により、法務局で登記されることになります

したがって、任意後見人は、法務局から、任意後見人の氏名や代理権の範囲を記載した「登記事項証明書」の交付を受けて、自己の代理権を証明することができますし、取引の相手方も、任意後見人から、その「登記事項証明書」を見せてもらうことにより、安心して本人との取引を行うことができるというわけです。

すなわち、登記事項証明書は、法務局が発行する信用性の高い委任状という役割を果たすことになり、これにより、任意後見人は、本人のために、その事務処理を円滑に行うことができます。

登記される事項は、以下のとおりです。
1 任意後見監督人の選任前
  本人、任意後見受任者、代理権の範囲
2 任意後見監督人の選任後
  本人、任意後見人、任意後見監督人、代理権の範囲