体力が弱って、公証役場に出向くことができないときでも、任意後見契約を締結することはできますか?

その場合には、公証人が、自宅や病院に出張して公正証書を作成することができます。 なお、この場合には、公証役場の手数料が加算されるほか、日当と現場までの交通費が加算されます。