任意後見人や任意後見監督人に、報酬は支払うのですか?

任意後見人に報酬を支払うか否かは、本人と任意後見人になることを引き受けた者との話し合いで決めることになります。

一般的には、任意後見人を、第三者に依頼した場合には、報酬を支払うのが普通ですが、身内の者が引き受けた場合には、無報酬の場合も少なくないといえるでしょう。

任意後見監督人には、家庭裁判所の判断により、報酬が支払われます

その報酬額は、家庭裁判所が事案に応じて決定しますが、本人の財産の額、当該監督事務の内容、任意後見人の報酬額その他の諸事情を総合して、無理のない額が決定されているようです。

決定された報酬は、任意後見人が管理する本人の財産から支出されます。