任意後見契約を、途中でやめることはできますか?

任意後見契約を解除することはできますが、以下のとおり、解除する時期により、その要件が異なります。

1 任意後見監督人が選任される前
公証人の認証を受けた書面によっていつでも解除できます。 合意解除の場合には、合意解除書に認証を受ければすぐに解除の効力が発生し、当事者の一方からの解除の場合は、解除の意思表示のなされた書面に認証を受け、これを相手方に送付してその旨を通告することが必要です。

2 任意後見監督人が選任された後
任意後見監督人が選任された後は、正当な理由があるときに限り、かつ、家庭裁判所の許可を受けて、解除することができます。 なお、前記のとおり、任意後見人について任務に適しない事由が認められるときは、家庭裁判所は、本人、親族、任意後見監督人の請求により、任意後見人を解任することができることになっています。