任意後見契約で、任意後見人に対して、どのような配慮をすることが考えられますか?

一般的には、任意後見人の仕事は、負担の大きい仕事であると思われます。

したがって、任意後見契約が無報酬の場合には、任意後見人の労苦に報いるために、将来自分に万一のことがあったときには、任意後見人になった者に、より多めの財産を相続させたり(任意後見人が相続人の一人である場合)、財産を遺贈したり(任意後見人が相続人でない場合)するなどの配慮をしておくことも、ひとつの方法として考えられます。