自分が死んだ後、障害を持つ子供のことが気がかりですが、それに備える方法はありますか?

子のために、遺言をしておくことが、最低限必要と思われます。 なお、子の面倒を見ることを条件に第三者に財産を遺贈することも考えられます。

次に、その子に契約締結能力がある場合には、子自らに委任契約及び任意後見契約締結させておく(親が死んだり体力が衰えたりなどした時期に、受任者の事務を開始するようにしておく。)ことが可能ですので、受任者になる人を選任することができれば、安心できるのではないかと思います。

その子に契約締結能力がない場合(知的障害の程度が重い場合等)には、同じく信頼できる人を見つけて、その人との間で、子が未成年であれば親が親権に基づいて、親が子を代理して任意後見契約を締結しておくことができると考えられます。

子が成年の場合でも、親自ら後見人となる審判を受けた上で、同様に任意後見契約を締結しておくことが考えられますが、これを否定する考えもあり、事前に公証人と相談されるとよいと思います。

また、その人と親自身との間で、親が死んだり体力が衰えたりした後の、その子の介護及び財産管理等について委任する契約をしておくことも考えられる方法のひとつです。

その他、最近では、信託等を利用する方法もあります。

いずれにしても、いかに信頼できる人を見つけるかということがとても大切なので、信頼できる人が身近に見つからない場合には、各種社会福祉法人、弁護士会、リーガルサポートセンター、家庭問題情報センター等の組織に相談するなどして、信頼できる受任者を今のうちに見つけておくといいです。