共同相続人の1人が、12年前から行方不明になっています。遺産分割はどのようにすればよいのでしょうか。

家庭裁判所は、共同相続人等の申立てによって、行方不明者の代わりにその財産を管理する不在者財産管理人を選任します。

この不在者財産管理人を行方不明者の代わりに遺産分割の協議に加えることができます。

但し、家庭裁判所の許可が必要です。

また、行方不明の期間が極めて長期にわたる場合は、行方不明者の失踪宣告の申立てをし、行方不明者が死亡しているものとして遺産分割協議をすることも考えられます。