遺留分の支払を他の相続人に求めたいのですが、訴訟や調停を申し立てる必要がありますか?また、時効はあるのでしょうか?

他の相続人等に遺留分の支払を求めることを、遺留分減殺(げんさい)請求といいます。裁判手続を経る必要はなく、相手方となる相続人等に書面で通知するだけでも構いません。ただ、後述するように、遺留分減殺請求には時効がありますので、書面で請求をする場合には、内容証明郵便を利用して請求した時期と内容を確認できるようにしておいたほうがよいでしょう。

遺留分減殺請求は、被相続人が死亡したことと、自身の遺留分が侵害されていることを知った時(正確に言うと、相続の開始および遺留分を侵害している贈与または遺贈があったことを知った時)から1年間行使しないと、時効によって消滅します。

被相続人の死亡から10年を経過したときも同じです。

時効期間が短いので、請求する意思がある場合は、いつか請求すればいいと放っておかず、速やかに手続をするべきです。

また、減殺請求をしても、相手方の相続人等が支払に応じないことも多いので、早い段階で弁護士に相談し、適切に対処すべきでしょう。