遺留分減殺請求をする相手は誰ですか?相続人であれば誰でもよいのでしょうか?

遺留分減殺請求の相手方は誰でもよいわけではなく、法律上次のように定められています

①遺贈と贈与がある場合は、まず受遺者(遺贈を受けた者)に対して請求し、遺贈の減殺のみでは遺留分を満足できないときに受贈者(贈与を受けた者)に対して請求する(民法1033条)。

②受遺者が複数ある場合、原則としてその目的の価額に応じて減殺する。例えば、Aが2400万円、Bが3000万円の遺贈を受けていて、Cが900万円の遺留分の減殺請求をする場合、Aに対して400万円〔=900万×2400万/(2400万+3000万)〕、Bに対して500万円〔=900万×3000万/(2400万+3000万)〕の減殺請求をする(民法1034条本文)。

③贈与を減殺する場合は、新しい贈与を先に減殺し、順次古い贈与を減殺する(民法1035条)。

 

こちらのページをご覧の方は、以下のページもご覧になっています(「遺留分」の詳しい解説)!

遺留分で弁護士をお探しの方

遺留分が認められる人

遺留分減殺請求の対象と順序

遺留分減殺請求の手続き

遺留分減殺の調停

遺留分減殺の訴訟

遺留分減殺請求をするには

遺留分減殺請求をされたら

遺留分減殺請求をされないためには

 

遺留分は弁護士法人アルテにお任せください! 阪神尼崎駅すぐ

遺産相続問題の中で、トラブルになる可能性が高いのが遺留分の問題です。

遺留分の計算は、その算定や財産評価が非常に難しく、専門的知識を要する弁護士でなければ、正確に行うことが難しいと思われます。

弁護士法人アルテでは、相続に力を入れており、このような遺産相続問題、遺留分で悩みや不安を抱えられているお客様の負担が少しでも和らぐよう、お手伝いをさせていただきます。

弁護士が、適切な遺留分の解決方法をアドバイスします。

当社は、税理士、司法書士、不動産鑑定士、不動産会社等と連携しており、当社が窓口となることで、法律問題のみならず、税務問題、相続登記まで含めた問題を一括して解決することができます。

遺産相続、遺留分等でご不安がある場合は、是非、お気軽にご相談下さい。