亡父の遺品を整理していたら、遺言書が出てきました。どうしたらよいでしょうか?

公正証書遺言以外の遺言書(自筆証書遺言)が見つかった時には、見つけた者は遅滞なく家庭裁判所に提出して「検認」という手続きを請求しなければなりません。

検認手続きは、弁護士に代理を頼むこともできます。

封印のある遺言書の場合には、家庭裁判所に開封の申立をする必要がありますので、ご遺族であっても開封には注意が必要です。

勝手に開封しても遺言が無効となるわけではありませんが、5万円以下の過料が科せられることがあります。

遺言の手続は様々ですので、まずは弁護士へ連絡されることをお勧め致します。