父の四十九日の後に親族が集まったところ、2つの遺言書が出てきました。作成された時期は異なるようですが、どの遺言が有効なのでしょうか?それともいずれも無効なのでしょうか?

遺言は、被相続人の最終的意思を尊重し確保する制度ですから、被相続人は生存中、いつでも自由に遺言を書き変える(撤回する)ことができます。

そして、作成日付と内容を異にする複数の遺言が存在したときは、後に作成された遺言によって前の遺言が撤回されたとみなされます。