自筆証書遺言を作成する場合の注意点について教えて下さい。

自筆証書遺言の作成にあたっては、全文を自筆すること、日付を記載すること、署名・押印をすること等が必要です。

これらに反する遺言書は無効となりますので注意が必要です。

自筆証書遺言は遺言者自身で作成できる点で便利ですが、遺言の内容が不明確であったり、本当に本人が作成したのかはっきりしなかったりといった問題がありますので、一度弁護士に相談されることをお勧めします。