公正証書遺言とはどのようなものですか。作成の費用はどの程度かかりますか。

公正証書遺言は、証人二人の立ち会いのもとで、公証人が遺言の内容を筆記し、これに公証人、遺言者、証人二人が署名押印するものです。

遺言者の遺言であることを公証人が確認していますので、後の裁判でこれが無効となることは、一般的に少ないとされています。

公正証書遺言の作成費用は、相続財産の額により異なります。