亡くなった夫の遺言が見つかり、可愛がっていた長男に全財産を相続させるというものでしたが、他の相続人(妻と次男)は納得できません。この様な遺言でもそのとおりに従うしかないのでしょうか?

遺言という制度は、被相続人がその相続財産を自由に処分することができることが前提となっていますが、この自由を広く認めると、相続人の生活が犠牲となることがあります。そこで、遺留分の制度が認められました。

遺留分とは、被相続人が遺言によっても自由に処分できない財産のことを言います。

遺留分の範囲は、本件のように妻又は子が相続人となる場合、遺留分は相続財産の2分の1、被相続人の直系尊属だけが相続人の場合には3分の1、兄弟姉妹には遺留分はありません(1028条)。

つまり、本件のような場合に、相続財産が1億円あるとすると、妻と次男は総額の遺留分として2分の15,000万円があることを前提に、これを法定相続分によって分割し、妻は2分の12,500万円、次男は4分の11,250万円を遺留分の減殺請求として長男に対して主張することができます。

遺留分を侵害する遺言であっても直ちに無効となるわけではなく、相続人が減殺請求をしたときに初めて取り戻す権利が生まれます。

この遺留分減殺請求権は、相続の開始及び減殺すべき遺贈または贈与があったことを知った時から、1年間これを行わない時は時効により消滅するものとされていますから、遺留分を主張しようとする場合、早めに弁護士等に相談して権利行使する必要があります。