次男夫婦は私たち夫婦と同居して家業を手伝い亡父の財産形成を手伝ってきました。このような場合には相続分に差を設けないと不公平ではないでしょうか?

これはいわゆる寄与分の問題です。

このように被相続人の財産形成に協力した者(弟)としない者(弟以外)の間では、法定相続分による相続ではかえって不公平となります。

そこで、このように、被相続人の生前に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産の給付、被相続人の療養監護その他の方法により、被相続人の財産の維持または増加につき特別の寄与をした者があるときは、この寄与により維持され、または増加した相続財産(寄与分)をその寄与をした相続人が取得し、寄与者を含めた相続人はその余の相続財産を相続分によって分けることとなります(904条の2)。

例えば、亡父の相続財産が1億1,000万円あり、妻と子(兄弟2人)で相続する場合に、その内1,000万円は弟の寄与によるならば、この1,000万円を除外した1億円を法定相続分で分割し、妻はその2分の1の5,000万円を、兄はその残りの2分の1の半分の2,500万円を相続し、弟は2,500万円に寄与分の1,000万円を加えた3,500万円を相続することになります。