亡父の生前に相当の財産を貰った者と貰っていない者があります。その相続分に差を付けないと不公平ではないでしょうか?

これはいわゆる特別受益の問題です。

このように生前に相当の財産(特別受益)を貰った者(兄)と貰わない者(兄以外)の間では、法定相続分による分割ではかえって不公平となります。

そこでこのような場合には、被相続人から特別受益者から生前贈与を受けまたは遺贈を受けた財産を相続財産に加えた上でこれを法定相続分で分け、相続の際に実際に特別受益者が相続するのは、子の法定相続分から特別受益を差し引いた分とします(903条)。

例えば、亡父の相続財産が1億円あって、特別受益がない場合、妻と子(兄弟2人で相続するなら、妻が2分の1の5,000万円、子は残りの2分の1を兄弟で半分ずつの2,500万円ずつとなります。

この場合に、兄が2,000万円の生前贈与(特別受益)を受けていたとすると、これを加えた1億2,000万円を相続財産と考えて、妻はその2分の1の6,000万円、弟は残りの2分の1の半分の3,000万円、兄は3,000万円から生前に贈与を受けた2,000万円を差し引いた1,000万円しか相続できないこととなります。