遺産分割の方法につき、相続人間で話がつかないときは、どうしたら良いのですか。分割方法の基準はありますか?

相続人間の話し合いで遺産分割が出来ないときは、相続人の誰かが他の相続人全員を相手方として家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。

申立てを行う家庭裁判所は、いずれかの相手方所在地の家庭裁判所、または相続人全員の合意で決めた家庭裁判所ということになります。

調停というのは、裁判所の調停委員が取り持って話し合いを進める手続きです。通常月に1回程度の割合で調停期日が開かれます。

各相続人は、各別に調停委員に自分の考えを言うことができ、調停委員は全員の言い分を聞きながらその調整をしてくれます。

調停でも話合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の審判に移行します。

審判というのは、家庭裁判所の裁判官が一切の事情をもとに遺産分割の方法を決めるものです。

審判の際の遺産分割の基準となるのが、法定相続分(900条)です。

妻と子が相続人の場合は、妻が2分の1、子が2分の1であり、子が複数いるときはこの2分の1を平等に分けます。

養子と実子の間で相続分に差はありません。

妻と亡夫の両親が相続人の場合は、妻が3分の2、両親が3分の1の相続分となります。

妻と亡夫の兄弟姉妹が相続人の場合は、妻が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続し、兄弟姉妹が複数いるときはこの4分の1を平等に分けます。

法定相続分を修正するのが遺言書や、特別受益や、寄与分です。

審判の際の遺産分割の基準が法定相続分であることから、前段階の遺産分割調停や、相続人間の遺産分割協議においても、法定相続分は協議をまとめるための一つの基準となります。

家庭裁判所の審判の結果に不服がある相続人は、高等裁判所に即時抗告して更に争うことができます。