死んだ夫の相続財産は、現金、預貯金、不動産などのプラスの財産より負債が多いため、できることなら相続をしたくありません。そのようなことができますか?借金は相続しないで、プラスの財産を相続することはできますか?

プラスの財産よりも負債が多く相続を希望しない場合、相続人は、通常被相続人の死亡を知ったときから3か月以内に限り、家庭裁判所に相続放棄の届出をすることができます。

相続放棄の届出をすれば、負債の相続をしなくてよくなりますが、プラスの財産を含め一切の相続財産を相続することができなくなります。

借金は相続しないで、プラスの財産だけを相続することはできません。

それどころか、処分したりすると、単純承認したことになり(921条)、相続放棄をすることができなくなりますから注意が必要です。

プラスの財産の範囲内で負債を相続する限定承認という制度があります(922条)が、相続放棄と同じく3か月以内に家庭裁判所に(924条)、しかも、共同相続人の全員が共同してのみ申し立てができます(923条)。

3か月以内に相続放棄や限定承認などの届出をしないと、自動的に単純相続、すなわちすべての権利義務を相続したことになります。