死んだ夫には多額の借金があります。相続財産には借金も含まれますか?夫が保証人になっている場合、保証債務も相続されますか?生命保険金は相続財産に含まれますか?

借金も相続財産に含まれます。

相続財産は、「被相続人の財産に属した一切の権利義務」(896条)と規定されており、これには負債つまり借金も含まれるものと解されています。

負債を相続した場合、相続財産で支払い切れないときには、相続人の固有の財産で返済しなければなりません。

相続が開始した場合、相続人は被相続人の相続財産の目録を作成しておくと、その後の手続きに役立ちます。その際は、負債も目録に記載しておくべきです。

負債の中には普通の保証債務も含まれ、相続後に保証人としての責任を追及されることもあり得ますから注意が必要です。

ただし、夫が知人の就職先への身元保証をしていた様な場合には、内容不確定な継続的保証債務であることから、被相続人の一身に専属したもの(869条但書き)として相続財産たる負債には含まれません。

夫が相続人を保険金受取人として指定している場合の生命保険金は、保険契約によって保険会社から受取人が直接受領するもので、相続財産ではありません(従って、相続放棄をしても生命保険金は受け取れます)。

ただし、相続税の関係ではいわゆる見做し相続財産として課税対象となります。