夫が死亡しましたが、相続人となるのは誰ですか?

まず、妻のほかに子がある場合は、配偶者である妻(民法890条)と子(887条1項)が相続人となります。

子は、養子も含みますし、非嫡出子(いわゆる婚外子)も含みます。

養子が養親から相続できるのなら、実親からは相続できないことになりそうですが、他家に養子にいった子も実親の相続人となります。

胎児も相続についてはすでに生まれた子として相続権がありますが、死んで生まれたときには最初から相続人でなかったものとされます(886条)。

子が夫より先に死亡しているときでも、孫が生きていれば、孫が子に代わって相続人となり、これを「代襲相続」といいます(887条2項)。

子も直系尊属もなく亡夫の兄弟姉妹がいる場合には、妻のほかに夫の兄弟姉妹が相続人となります(889条1項)。

兄弟姉妹が先に死亡しているときでも、その子(甥や姪)が生きていれば、甥や姪が代襲相続します(同条2項)。