相続放棄は、いつまでに、どのようにしたらいいのでしょうか?

人が死亡すると、その人(「被相続人」といいます。)の財産は一定の範囲内の親族(「相続人」といいます。)に引き継がれます。

これが相続です。

相続では、被相続人の借金などのマイナスの財産も引き継がれますので、相続が相続人に不利なときもあります。このようなときには、相続人が、プラスもマイナスも含め全ての財産を引き継がないとすることができます。これを相続放棄といいます。

相続放棄をするには、自分のために相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対し、相続放棄申述書という書面を提出する必要があります。

この申述書の用紙は、各家庭裁判所に備え置かれています。

また、戸籍謄本や住民票などの書類が必要となります。

家裁裁判所が申述を受理する審判をすると相続放棄が有効とされますが、一度相続放棄をしてしまうと、原則として取り消すことができないため、放棄をするかどうかはよく考えて決める必要があります。

上で述べた3ヶ月の期間を熟慮期間といいます。

被相続人の財産を処分等(相続財産である家を取り壊したり、売ったりした場合など)した場合には、この期間内であっても放棄は認められませんし、そうでなくとも、この期間を経過してしまうと原則として放棄は認められないので注意が必要です。

もっとも、相続財産が遠隔地にある、内容が複雑である等の理由で調査に時間がかかり、この期間内に放棄の決断ができない可能性がある場合には、熟慮期間の経過前に家庭裁判所に対し、熟慮期間の伸長を申し立てることができます。

また、相続人が自己のために相続が開始したことを知った場合でも、相続財産(借金などの債務も含みます)の有無を調査することが著しく困難な事情(被相続人と相続人との生前の交際状態などから判断されます)があり、そのために相続人が相続債務等はまったく無いと信じたときなどは、相続債務等があることを知った時、又は知り得た時から3ヶ月以内であれば相続放棄の申述ができます。

なお、相続が開始する前に相続放棄の申述をすること(事前放棄)はできません。

また、相続人が、被相続人や他の相続人との間で事前に相続を放棄する旨の約束(契約)をしていたとしても、それは無効であると考えられています。