私は、夫と子供2人の4人で生活していましたが、先日、私の夫が亡くなりました。夫は、生前、貸金業者から多額の借金をしており、その返済をしていました。私や私の子供は、夫がした借金の返済をしなければならないのでしょうか。

1.借金も相続されます。

質問の場合、相続人は妻のあなたと2人の子供ということになります。

そして、夫が所有していた土地や夫の預金などのプラスの財産だけではなく、夫の借金といったマイナスの財産も相続されることになります。

そのため、夫がサラ金から多額の借金をしていた場合、あなたやあなたの子供は、次に述べるような手続きをとらなければ、夫の借金も返済しなければなりません。

2.相続放棄によって借金の返済を免れることができます。

借金も相続されますが、あなたやあなたの子供が、あなたの夫が亡くなったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所で相続を放棄する手続きをすれば、はじめから相続人でなかったという扱いになります。

その結果、あなたやあなたの子供は夫の財産を相続しないことになりますから、夫の借金を返済しなくてもよいことになります。

ただ、相続を放棄することでプラスの財産も相続できなくなりますので、注意してください。

3.場合によっては、夫の借金がすでに無くなっている場合もあります。

貸金業者は、法律で認められている以上の利息をとっていた場合が多く、法律で認められた利息で借金を計算し直すと借金が相当減り、場合によっては利息の払い過ぎで業者からお金(過払金)を取り戻すことができる場合もあります。

その場合には、相続放棄する必要もなくなるでしょう。

4.まずは、専門家に相談してください。

相続するか、相続放棄するかについては、専門的な判断が必要となる場合があります。

また、あなたやあなたの子供が相続放棄をする場合、夫の親などほかの人が相続人になってその人に影響を与える場合もあります。

そこで、まずは、弁護士に相談することをおすすめします。