特別受益の範囲

特別受益として持ち戻しの対象となる財産は、①遺贈、②婚姻、養子縁組のための贈与、③生計の資本としての贈与です(民法903条)。

 

遺贈

遺贈とは、遺言によって遺言者の財産の全部又は一部を無償で相続人に譲渡することをいいます。
遺贈は、その目的にかかわりなく、すべて特別受益となります。

 

婚姻、養子縁組のための贈与

生前贈与が相続財産の前渡しとみられる贈与であるか否かを基準として判断されます。

持参金、支度金は、婚姻又は養子縁組のための贈与として、一般的には特別受益になると考えられています。ただし、その価額が少額で、被相続人の資産及び生活状況に照らして扶養の一部と認められる場合には、特別受益にならないと解されます。

他方、通常の挙式費用、結納金等は、一般的には特別受益にならないと考えられています。

 

生計の資本としての贈与

生前贈与が相続財産の前渡しとみられる贈与であるか否かを基準として判断されます。

居住用の不動産の贈与又はその取得のための金銭の贈与、営業資金の贈与など、生計の基礎として役立つような財産上の給付をいいます。
扶養のために付与された財産は、扶養は義務の履行であって贈与ではないので、特別受益とはなりません。

生計の資本としての贈与があったといえるためには、
①贈与の事実があったこと
②その贈与が生計の資本としてなされたこと
を主張・立証することが必要となります。

②の生計の資本であるかどうかは、贈与金額、贈与の趣旨などから、相続分の前渡しとみられるかにより判断されます。