特別受益の評価
特別受益の評価の基準時
特別受益が認められる場合は、相続開始時の遺産額に、生前贈与の金額を加算して、みなし相続財産を確定し、各相続人の相続開始時の相続分を算定します。
そのため、相続開始時の評価が必要となります。
つまり、過去になされた贈与であっても、その対象物の相続開始時の評価額に引き直して算定することになります。
これに対して、現実に遺産を分配するに当たっての遺産自体の評価については、遺産分割時を基準とすることが多いです。
実務では、特別受益については相続開始時を基準として算定して具体的相続分を定め、これを前提として遺産分割時を基準として現実の分割を行うことが多いです。
贈与の目的物の滅失又は価額の増減があった場合
受贈者の行為によって贈与の目的物が滅失したり価額の増減があった場合については、相続人間の公平を維持するため、その目的物が相続開始当時、贈与当時の状態のままで存在するとみなした上で、相続開始時の時価で評価します。
例えば、贈与当時600万円の不動産をその後1,200万円で売却した場合、その不動産が贈与当時の状態のままであるものと仮定して相続開始の価格で4,000万円と評価されるようであれば、当該贈与は4,000万円の特別受益の額となります。
他方、受贈者の行為によらずに贈与の目的物が滅失したり価額の増減があった場合については、滅失のときは特別受益はないものと考え、価額の増減のときはその増減した相続開始時の価額を基準として特別受益が算定されます。