特別受益と生命保険金・死亡退職金
生命保険金
相続人の一人が受取人とされる生命保険について、死亡保険金は、原則として、特別受益にはなりません。
死亡保険金は、そもそも相続財産ではなく保険金受取人(相続人)の固有財産とされています。
しかし、例外として、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、死亡保険金は、特別受益に準じて持ち戻しの対象となると解されています(最二小決平成16年10月29日)。
特段の事情の有無については、
・保険金の額
・保険金の額の遺産の総額に対する比率
・同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係
・各相続人の生活実態
など、
諸般の事情を考慮して判断されることになります。
死亡保険金が持戻しの対象となる場合、その価額について
・保険金額とする考え方
・保険料の額とする考え方
・死亡時の解約返戻金相当額とする考え方
などがあります。
死亡退職金
勤務先の会社等から支給される死亡退職金は、会社の就業規則・労働協約の定めによって支給されるものです。公務員の場合は、法律や条例で定められています。
死亡退職金等の遺族給付は、受給権者の生活保障を目的とした制度により支出されたものであることを考慮し、原則として、持戻しの対象とするべきではないと考えられています。