持戻し免除の意思表示

被相続人は、意思表示によって、特別受益者の受益分の持戻しを免除することができます(民法903条3項)。被相続人が、特別受益分を遺産に持戻さなくてよいという持戻し免除の意思表示をした場合には、持戻しをしなくてよいとされています。

これは、生前贈与や遺贈をその者の特別な取り分として与えようとする被相続人の意思を尊重するものです。

遺贈の場合

遺贈についての持戻し免除の意思表示は、遺贈が要式行為である関係から遺言によってなされる必要があると考えられています。

生前贈与の場合

生前贈与についての持戻し免除の意思表示は、特別の方式は必要ありません。
贈与と同時でなくともよく、また、明示たると黙示たるとを問わないと解されています。

黙示の持戻し免除の意思表示が認められるかは、
・贈与の内容及び価額
・贈与がされた動機
・被相続人と受贈者である相続人及びその他の相続人との生活関係
・相続人及び被相続人の職業、経済状態及び健康状態
・他の相続人が受けた贈与の内容・価額及びこれについての持戻し免除の意思表示の有無
など
諸般の事情を考慮して判断されることになります。

以下のような場合は、黙示の持戻し免除が認められる可能性があります。
・被相続人が生前贈与の見返りに利益を受けている場合
・家業承継のため、特定の相続人に対して、相続分以外に農地などの財産を相続させる必要がある場合
・相続人に相続分以上の財産を必要とする特別な事情がある場合
・相続人全員に贈与をしたり遺贈をしたりしている場合

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