持戻し免除の意思表示の改正 | 尼崎の弁護士
改正法では、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたとき、持戻し免除の意思表示があったものと推定します。
この「持戻しの免除の意思表示」をしたものと推定するとの規定が新たに設けられます(改正民法903条4項)。
婚姻期間20年以上の夫婦の一方である被相続人が他の一方に居住用不動産を贈与又は遺贈したときは、その不動産は遺産分割の対象とならなくなります。
これにより20年以上の長期間婚姻していた夫婦間において居住用不動産の遺贈等があった場合、持ち戻しが免除される結果、配偶者はその後の相続においてもこれまで以上の相続分を確保することが可能となります。
持戻し免除とは?
「持戻し」とは、共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とすることを言います。
この持戻しについては、被相続人が異なった意思を表示したときは適用されません。
このことを「持戻しの免除の意思表示」と言います。
例えば、父が亡くなり、相続人が長男と次男の2人で、そのうち長男にのみ不動産の生前贈与をしていたとします。
これは、長男の特別受益として、遺産に持ち戻して、分割することになる可能性があります。
特別受益に当たるとしても、被相続人が、特別受益の持戻し免除の意思表示をしたときには、遺留分の規定に反しない限り、その意思表示に従うことになります(903条3項)。
つまり、上記の例では、父(被相続人)が、長男の特別受益分を遺産に持戻さなくてよいという持戻し免除の意思表示をした場合には、持戻しをしなくてよいとされています。
これは、生前贈与や遺贈をその者の特別な取り分として与えようとする被相続人の意思を尊重するものです。
持戻し免除の意思表示とは、相続分の前渡しとしてではなく、遺産とは別に特定の相続人に特別の利益を与える趣旨で贈与・遺贈がなされたということを意味します。
相続法改正の経緯
2018年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立しました(同年7月13日公布)。
相続に関するトラブルを防ぐために、民法では、誰が相続人となり、また、何が遺産にあたり、被相続人の権利義務がどのように受け継がれるかなど、相続の基本的なルールが定められています。
この民法の相続について規定した部分を「相続法」と言います。
民法のうち相続法の分野については、昭和55年以来、実質的に大きな見直しはされてきませんでしたが、その間にも、社会の高齢化が更に進展し、相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高齢化しているため、その保護の必要性が高まっていました。
今回の相続法の見直しは、このような社会経済情勢の変化に対応するものであり、残された配偶者の生活に配慮する等の観点から、配偶者の居住の権利を保護するための方策等が盛り込まれています。
このほかにも、遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止する等の観点から、自筆証書遺言の方式を緩和するなど、多岐にわたる改正項目を盛り込んでおります。
以下、改正法のうち、「持戻し免除の意思表示の推定規定」について、ポイントを詳しく説明します。
持戻し免除の意思表示の推定規定(配偶者保護のための方策)
内容
婚姻期間が20年以上である配偶者の一方が他方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地(居住用不動産)を遺贈又は贈与した場合については、原則として、計算上遺産の先渡し(特別受益)を受けたものとして取り扱わなくてよいこととします。
このような場合における遺贈や贈与は、配偶者の長年にわたる貢献に報いるとともに、老後の生活保障の趣旨で行われる場合が多いです。
遺贈や贈与の趣旨を尊重した遺産の分割が可能となります(法律婚の尊重、高齢の配偶者の生活保障に資する)。
現行制度の内容と問題点
現行制度では、例えば、相続人が妻及び子2人(長男と長女)、遺産が居住用不動産(持分2分の1、評価額2,000万円)及びその他の財産(6,000万円)で、配偶者に対する贈与が居住用不動産(持分2分の1、評価額2,000万円)だった場合には、配偶者の取り分を計算する時には、生前贈与についても、相続財産とみなされるため、
(8,000万円+2,000万円)×2分の1-2,000万円=3,000万円となり、
最終的な取得額は、3,000万円+2,000万円=5,000万円となります。
結局、贈与があった場合とそうでなかった場合で、最終的な取得額に差異がないこととなります。
現行制度では、贈与等を行ったとしても、原則として遺産の先渡しを受けたものとして取り扱うため、配偶者が最終的に取得する財産額は、結果的に贈与等がなかった場合と同じになります。
被相続人が贈与等を行った趣旨が遺産分割の結果に反映されないです。
法改正のメリット
そこで、今回の改正で、このような規定(被相続人の意思の推定規定)を設けることにより、原則として遺産の先渡しを受けたものと取り扱う必要がなくなり、配偶者は、より多くの財産を取得することができます。
贈与等の趣旨に沿った遺産の分割が可能となります。
例えば、上記の例で、生前贈与分について相続財産とみなす必要がなくなる結果、配偶者の遺産分割における取得額は、
8,000万×2分の1=4,000万円となり、
最終的な取得額は、
4,000万+2,000万=6,000万円となります。
贈与がなかったとした場合に行う遺産分割より多くの財産を最終的に取得できることとなります。
改正民法の条文
※ 改正民法第903条
(特別受益者の相続分)
第九百三条
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2(略)
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
いつから施行されるの?
相続法改正のうち、配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等は、2020年4月1日です。
その他、民法(相続関係)改正法の施行期日は、以下です。
改正法の規定は、以下のとおり、段階的に施行されることとされています。
他方、遺言書保管法の施行期日は、施行期日を定める政令において2020年7月10日と定められました。
①自筆証書遺言の方式を緩和する方策
2019年1月13日
②原則的な施行期日
(遺産分割前の預貯金の払戻し制度、遺留分制度の見直し、相続の効力等に関する見直し、特別の寄与等の①③以外の規定)
2019年7月1日
③配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等
2020年4月1日
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