寄与分

相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者がある場合に、他の相続人との間の実質的な公平を図るために、その増加をさせた相続人に対して、相続分以上の財産を取得させる制度のことを言います。

具体的には、被相続人の家業に従事して被相続人の財産を増やした人、寝たきり状態の親を自宅で介護をして親の財産の減少を防いだなど(ヘルパーを頼まずに済んだことから、財産の減少を防いだものと評価され得ます)、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと評価できる場合に「寄与分」として、貢献した相続人の相続財産を増やすことができます。

なお、寄与分を主張できるのは相続人だけです。相続人ではない方がどんなに生前に相続人の世話をしていたり、或いは事業資金を援助していたりしたとしても、寄与分を主張することはできません。

例えば、内縁の妻には相続権が認められていませんから、寄与分の主張をすることはできません。

寄与分の計算方法

寄与分がある場合の相続分の計算方法は、遺産から寄与分を一旦控除してみなし遺産を算出し、これを法定相続分に従って分配した後に、寄与が認められる相続人の相続分に寄与分を上乗せします。

以下、具体的な事例に沿ってご説明します。

事例

本人の遺産が現金5,000万円、相続人として配偶者及び子が二人おり、長男が被相続人の生前、被相続人の事業を手伝っており、被相続人の資産形成に1,000万円分の貢献をしているとした場合

計算式

みなし遺産…5,000万円(遺産)-1,000万円(寄与分)=4,000万円

配偶者…4,000万円×1/2=2,000万円

長男(事業に従事)…4,000万円×1/4+1,000万円(寄与分)=2,000万円

次男…4,000万円×1/4=1,000万円

以上のとおり、それぞれの具体的相続分は、配偶者2,000万円、長男(事業に従事)2,000万円、次男1,000万円となります。

 

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