遺言の書き方
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
せっかく書いた遺言書も、書式等に不備があるために、無効になってしまっては意味がありません。
遺言を作成される際は、法律的に効力のある遺言書となっているか、弁護士などの専門家にご相談することをお勧めします。
以下、自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方について説明をいたします。
自筆証書遺言の作成方法
(1) 全文を自筆で書きます。
(2) 縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。鉛筆など、消えやすいものは避けましょう。録音や映像は無効です。
(3) 日付、氏名も自筆で記入します。日付は、作成日を特定する必要があります。「10月吉日」等では無効です。また、日付印や記名判などのスタンプでは無効です。
(4) 捺印をします。認印でも構いませんが、実印が好ましいです。
(5) 加除その他変更をする時は、その箇所を明確にして変更した旨を付記し、その箇所に捺印の上署名します。変更の方式は複雑なので、書き損じた場合は書き直すほうが望ましいです。
公正証書遺言の作成方法
(1) 証人2人以上の立会いのもとで、公証人役場へ出向きます。
(2) 遺言者が遺言の内容を公証人に口述します。聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、又は筆談により口述に代えることができます。
(3) 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させます。
(4) 遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名捺印します。
(5) 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印します。
証人・立会人の欠格者について
遺言執行者は証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族などの利害関係者は証人にはなれません。
また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様に証人にはなれません。