遺言が見つかったら
遺言が見つかったら(遺言書の検認)
相続が開始し遺言書が見つかったら、どのようにして遺言が実現されていくのでしょうか?
公正証書遺言は公証人役場に保管されているので相続開始後すぐに適用されますが、それ以外の遺言書はすぐに見つけられない場合もあります。いずれにしろ遺言は見つかった時点で速やかに、家庭裁判所へ持っていくことになっています。家庭裁判所では相続人の立会いのもと遺言書が開封され、検認されます。
検認とは、遺言書の形式や状態を調査して、その結果を検認調書という公認文書にしてもらうことです。公正証書遺言は公証人に作成してもらった時点で公文書扱いとなりますから、検認の必要はありません。検認を受ける前に未開封の遺言書を開封し、偽造、改ざんすることは法律違反で、処罰されることになっています。遺言そのものが無効になることはありませんが、相続人に過料が科せられるほか、遺言書の偽造等は相続欠格として相続権を失うこともあり得るので注意が必要です。
遺言書をなかなか見つけてもらえず、発見されたときは遺産分割が終わっていた、というケースもまれにあります。遺言書の内容は法定相続分よりも優先されますので、遺言書の内容と異なる遺産分割協議は無効となります。しかしながら、相続人全員が既に行った遺産分割協議の内容を優先させたいと考えている場合は、遺産分割をやり直す必要はありません。このような場合、相続人全員を集めて遺言書の内容を確認し、遺産分割協議をやり直したいかどうかの意思を確認するようにしましょう。