遺言の執行

遺言の執行

遺言の検認が終わると、いよいよ遺言内容を実現させることになります。遺言書を実現するにはさまざまな手続きがあり、遺言ではそれを執行する「遺言執行者」を指定できることになっています。

遺言執行者は必ずしも指定しなければならないものではありませんが、遺言執行者がいない場合は遺言の執行は相続人全員で行わなければならないため、不動産の登記の申請や引渡しの手続き、不動産を遺贈するなど、手続きが複雑である場合には遺言執行者を指定しておくことで、相続人の負担を軽くすることができます。

また、遺言による認知や相続人の廃除については、必ず遺言執行者が行わなければなりませんので、遺言事項にこれらを含む場合には、遺言執行者を指定しておきましょう。

遺言執行者の指定や指定の委託は必ず遺言によって行わなければならず、生前の取り決めは無効になります。職務が複雑になると予想される場合には遺言執行者を複数名指定しておくこともできます。また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。

遺言執行者は、誰がなってもかまいません。相続人である親族に執行者を指定することも可能ですが、「自分に有利にしようとしているんじゃないか」と他の相続人とのトラブルにもなってしまうこともあり得ますし、法律の知識を要するので、弁護士などの法律専門家に依頼するのが通常です。

遺言に遺言執行者の指定がなかったときは、相続人や利害関係人が家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てを行うことができます。遺言執行者は就任を承諾すると、速やかに遺言の実行にかかります。

遺言の実行手順(遺言執行者の職務内容)

1)遺言者の財産目録を作る

財産を証明する登記簿、権利書などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。
遺言執行者は、就任後遅滞なく、相続財産目録を作り、相続人に交付しなければなりません。

2)相続財産の管理、処分等

遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しています。遺言執行者がある場合には、相続人は相続財産を処分するなど、遺言の執行を妨げる行為をすることはできません。

相続財産に不法占有者がいる場合には、明け渡しや、移転の請求をします。

3)遺言内容の実現

・受遺者への遺産の引渡し

相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。その際、所有権移転の登記申請も行います。

・不動産の名義変更

・預貯金の払い戻し、名義変更

・認知の届出

認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。

・推定相続人の廃除又はその取消し

廃除又はその取消しを家庭裁判所に申し立てます。

など

遺言執行者はこのような職務をこなしていかなければなりません。調査、執行内容は相続人に報告していく義務がありますが、執行が済むまではすべての財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。相続人は、遺言執行の職務を終了したとき、それに応じた報酬を遺言執行者に支払います。その報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で定めることもできます。

手続きの依頼(専門家に依頼するには?)

遺言執行は複雑な手続・処理が必要となりますので、専門知識をもった弁護士にその職務を依頼することが望ましいです。弁護士へは自筆証書遺言を作成するときの指導を頼んだり、公正証書作成を依頼したりできます。また、相続開始まで遺言書の保管を任せる事もできます。公正証書遺言や秘密証書遺言を作成する際は、証人として任命することもできます。

あらかじめ弁護士に遺言の相談をしておくことで、トラブルの少ない遺産相続の実現に役立つことにもなります。

当事務所では、お客様の状況にあわせて迅速な対応をいたしますので、ぜひお気軽にご相談下さい。