成年後見制度
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害等の理由で判断能力が十分でない方を保護し、支援する制度です。
成年後見制度は、大きく分けると、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
法定後見制度とは
法定後見制度とは、本人の判断能力が衰えてから、申立により事後的に家庭裁判所が、成年後見人等を選任する制度です。
詳しくは、成年後見の申立のページをご覧ください。
任意後見制度とは
任意後見制度とは、将来、本人の判断能力が低下した場合に備えて、本人の判断能力が低下する前に、あらかじめ弁護士等の後見人(任意後見人といいます。)を選び、後見人に行ってもらう事務の内容を、自ら事前の契約によって決めておく制度です。公正証書を作成します。
詳しくは、任意後見契約のページをご覧ください。
後見人の選び方
後見人とは、本人の判断能力が低下した場合に、本人の財産や権利を守ったり、本人に代わって契約を行う人のことです。
大切な財産を担う後見人はどのように選んだら良いのでしょうか。
親族が一般的ですが、財産管理は弁護士等が担当するという「共同後見」という形式も存在致します。
詳しくは、後見人の選び方のページをご覧ください。
財産管理委任契約とは
財産管理委任契約とは、自分の財産の管理やその他生活上の事務の全部又は一部について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するものです。
精神上の障害により判断能力の減退が無いにも関わらず実施できるため、将来のリスクを避けることのできる有効な手段の一つです。
詳しくは、財産管理委任契約のページをご覧ください。
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、葬儀や埋葬に関する事務を委託する契約のことです。
死後には、相続の発生、相続財産の管理又は処分及び祭祀の承継等、多くの事務的な処理が存在致します。委任者が、受任者に対し、これらの自己の死後の葬儀や埋葬に関する事務等についての代理権を付与して、自己の死後の事務を委託することができます。
詳しくは、死後事務委任契約のページをご覧ください。